屋根塗装の契約解除とクーリングオフについて。早めの決断が重要

屋根塗装を依頼しようと思ったものの、やっぱり別のところで依頼したいな…
なんてケースもあると思います。
依頼している業者の悪評を聴いてしまうこともあります。
屋根塗装は家の外観を決める重要なことですし、しっかりと検討したうえで
決めたいところです。
屋根塗装は契約を解除することができるのでしょうか。
また、クーリングオフ制度の対象なのかについて、調べてみたいと思います。

埼玉のクロス工事

屋根塗装は契約解除できる?

契約解除にしたい理由は人によっても違うと思います。悪評を聴いてしまった
もっと値段が安い業者があった、今は屋根塗装自体をやらないことにしたなど
一度契約しても気持ちが変わることは十分に考えられます。
業者のなかには事務所に足を運んだら、すぐに契約しなくてはいけない
雰囲気だったなんてケースも考えられます。

屋根塗装には、クーリングオフ制度が設けられています。
そのため決められた期間内であれば契約を解除できます。
そもそもクーリングオフとは、屋根塗装(外壁なども含む)の契約をした依頼者が
その後8日間以内であれば契約の解除を行える制度のことをいいます。
業種によっては契約後20日間などの決まりもありますが
屋根塗装については8日以内と決められています。

クーリングオフ制度は条件に該当していれば対象になりますので
業者と契約したものの解除したいときは、一度相談してもいいと思います。
ただ気を付けなくてはいけないのが、すべての塗装契約において
このクーリングオフ制度が使えるわけではありません。
実際に契約するときに「もし解約したくなったときはできますか?」と
質問しておくといいかもしれません。

屋根塗装でクーリングオフ制度が使えないとき

屋根塗装のクーリングオフ

屋根塗装で契約したものの、やっぱりクーリングオフを使いたいなんてケースもあります。
先程も申した通り、誰でも使える制度ではありません。
どんなときにクーリングオフが使えないのか、説明していきたいと思います。

事務所や営業所で契約すると使えない

屋根塗装の契約をするときに、事務所や営業所に足を運び契約を
交わしている人もいると思います。
このケースでは、あなたが自分の意志で業者のもとに行き契約をしているため
クーリングオフにはなりません。
もし、あなたが無理に事務所に連れて行かれ契約を交わしたのであれば
本来契約する意志がなかったとみなされるので、クーリングオフの対象になります。

あなたの意志で事務所や営業所に行ったのかによっても変わってきます。
例えば家に入っているチラシを見て、あなたから問い合わせをして事務所に行って
契約したならNG。
訪問販売や勧誘などで契約してしまった場合は、あなたの意志が
働いていないことになるので、クーリングオフ制度を利用できるというわけです。
契約する場所による違いもありますので、この点も気を付けてください。
安易に事務所に足を運ぶのはおすすめしません。

契約してから8日が経過してしまった

クーリングオフは、契約日から8日以内の決まりがあります。
塗装業者と契約するときに書面は交わすはずなので
書類を受け取った日から8日以内の計算になります。
ここでクーリングオフについて記載された書類がない場合は
8日を過ぎても解約できる可能性もあるので、諦めずに確認するようにしてくださいね。

ちなみに8日以内の数え方を間違えてしまう人もいるのですが
8月1日に契約したと仮定します。
1日を1日目として計算するので8月8日がクーリングオフ適用の最終日になります。
翌日になるとクーリングオフは使えません。
また郵送で手続きを行うこともありますが、消印が8日になっていないと
対象外になってしまいます。
郵便局のお休みなどで9日になってしまうときは気を付けてくださいね。
これだけの違いでもクーリングオフが使えなくなることもあります。

法人契約だと対象外になる

クーリングオフ制度は個人でないと使えません。
そのため、あなたが法人として契約している場合は、そもそもこの制度の
対象外になってしまいます。
営業や取引目的での契約でないときは、もしかすると対象になることもあるかもしれません。
個人よりも条件が限られていますので、法人契約の場合は
まずは問い合わせをしてみてもいいと思います。

他にもクーリングオフの対象外になるケースとして
過去1年に同じ業者と取引した履歴のある人や、海外で契約した場合も対象外です。
クーリングオフ制度は日本の法律になるため、該当しないことになってしまいます。
3,000円未満の取引についてもクーリングオフの対象外です

まとめ

屋根塗装の契約をしたものの、さまざまな理由で解約したいなんて事も出てくるとは思います。
ただ事務所や営業所など自分の意志で契約したときはクーリングオフが使えません。
また業者にとっても契約して人員を用意するなど準備を始めますので
早めに検討してクーリングオフを使うようにしてくださいね。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


TOP